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基本的にはデジタル・フォレンジックの技術について取り扱っていますが、記載内容には高確率で誤りが含まれる可能性があります。

出所明示義務

崎山さんのコメントと投稿*1を読んで、ちょっと調べてみました。参考文献は『著作権法逐条講義』(四訂新版)ASIN:488526040X です。
著作権法 第48条のお話しですかね、32条に従い引用を行った場合には、出所を明示しなければいけないと。詳しくは参考文献を参照ということで(笑)、氏名表示権(同一性保持権)との関係についても解説されています。
勉強会の資料とか作る際に他人の著作物を引用する際には、出所を明示しておきましょうね。もちろん著作権を侵害するような資料を作ってはダメダメです。