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基本的にはデジタル・フォレンジックの技術について取り扱っていますが、記載内容には高確率で誤りが含まれる可能性があります。

雑談: 遠隔操作事件とハッカソン

いわゆる遠隔操作事件も犯人が自白するという事で幕引きに向かっているようですが、この事件ではデジタルデータの取り扱いが話題になっています。

個人的には本件に関わらず最近のケースでは大抵デジタルデータが何かしら関係していて、この件だけを問題視するよりも仕組みをしっかり検証し構築する方がよいのではないかと考えています。(デジタルデータを扱う仕組みに問題があるので、人の弱い点・ミスなどに影響を受ける)

 

検証という点では、遠隔操作事件において「遠隔操作ハッカソン」というお話が出ていたかと思います。

遠隔操作裁判に行って来た

https://www.shortplug.jp/profile/ogochan/diaries/3386

 すでに本人が自分が犯人です!と言ってますから、えん罪云々という点でこのハッカソンを実施する意味はないのかもしれません。

しかし、単純に技術面だけ考慮し「真犯人にとって都合の良いファイルスラック領域を作ることは可能か」といった部分についてはハッカソンをやる意味はあるのではないかと個人的には考えていました。

技術的にはスラックに痕跡を残す方法は、色々と考えられると思います。しかし、理論的には可能というだけで、実際に細かく検証された事はないのではないかと思いますので、今後の為にもそういった検証の実施は参考になるのではと考えていたのですが、どうやらこれは難しいようですね。

不勉強で知らなかったのですが、現状でこれを実施することは証拠の目的外使用になるので難しいだろう、という事を教えていただきました。

まだ私の理解が十分ではなく、報道されている内容について技術的に色々と検証してみる事が目的外使用禁止規定に抵触する事には違和感がありますが、調べてみると色々と課題があるようですね。ニュースで見ている遠い世界の話題かと思っていましたが、まさかここで登場する事は少し予想外でした。

裁判を傍聴していて、デジタルデータの取り扱いや解釈に問題があるのではと気になっても、それを検証して公開したりすると目的外使用になる可能性もあるという事でしょうか、この辺りは良く分かりません。

デジタルデータの取り扱いについては問題や懸念がある!と指摘がされている中で、その検証すら出来ないという状況は、この先正しく法廷でデジタルデータが扱われるのだろうかと心配になる今日この頃です。

 

法廷で警備員にかみついた証拠動画を投稿、目的外使用で有罪に 初の事例 東京地裁

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140313/trl14031311010000-n1.htm

 

4 開示証拠の目的外使用問題

http://www.hoyukai.jp/xoops2/modules/tinyd0/content/2013/1-2-4.pdf

 

開示証拠の目的外使用は不適切か?

http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2004/12/post.html

 

検察官が開示した証拠に係る複製等の目的外使用の禁止

http://nsbengo.jugem.jp/?eid=98